日本はトレードシークレットにあたるような秘密を保護する重要性は理解しているものの、定義や範囲があいまいな点を警戒しています。
非常に広く運用すれば、人間の知的活動の生産物すべてを保護の対象にすることも不可能ではないからです。
コンピューターソフトの分野で「著作権でもカバーしていない根っこの部分、アイデアの保護までトレードシークレットを利用して押さえられてしまうとやっかいなことになるLと心配する声もあります
また、権利侵害があったと(言い換えれば秘密を盗んだと)訴えがあった場合、被告側が権利侵害でないことを立証するのが難しいことも不安の点の一つです。
いずれにしてもガットの交渉はまだ長引きそう。